コンビニエンスストアのオーナー募集の広告などを見て、コンビニ経営を始めようかと考えてはみたが、開業するための資金を工面できないので諦めたという方、いらっしゃいませんか。実は、そういう方でも開業することができるようにするための、様々な補助金・助成金制度があります。ここでは、そんな数ある補助金・助成金制度のうち、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について紹介していきます。

☆新規事業創業時に利用できる「新創業融資制度」とは
自分で新しく事業を立ち上げ起業しようとする場合や、フランチャイズ店に加盟して事業を営んでいくためには、新規事業の資金の確保が必要になってきます。新規事業を起こそうとする際には、各種助成金や補助金などの制度がありますが、日本政策金融公庫が融資をしてくれる新創業融資制度もうまく活用することをおすすめします。この制度は、まだ実績を積んでいない個人事業主や法人に対して、土地などの保有財産がなかったとしても、原則的に無担保で融資を受けることが可能となっています。それに加えて、無保証かつ連帯保証人も必要ないことが特徴であるとともに、最大で3千万円までの融資を受けることができるのが魅力となっています。新規に事業を開業するにあたって、十分な自己資金を用意できなくても、新規事業を起こしたい方々にとっては、最適な資金調達方法であるといえます。

☆新創業融資制度を受けるために押さえておきたいこと
この無担保で無保証、原則として連帯保証人を必要としなくても事業資金調達ができる新創業融資制度ですが、これらの制度を利用しようとする場合には、民間金融機関よりも金利が少し高めに設定されているなど、いくつか留意しておきたいことがあります。日本政策金融公庫のこの制度は、公的な資金でまかなわれているので、新創業融資制度の際に行われる審査基準は、厳しくなっているのが現状です。自身のみでこの申請をすることもできますが、その場合の審査通過率はかなり低いものとなっています。そのため、税理士などの税金の専門家にこの手続きを依頼した方が、審査に通過できる可能性はより高くなる傾向にあります。それに、事業を営んでいく上で、税理士の存在は必要不可欠なものとなりますので、新創業融資制度での事業資金調達を検討されている方は、税理士とともに、この制度の手続きを行うようにするのが理想的です。 

☆新創業融資制度の申請方法
新創業融資制度の申請手続きは、先ほども述べたように自分自身でも行うことができますが、できれば税理士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。そうすれば、審査に通過できる可能性も高まります。また、この制度の申請時には、様々な提出書類が必要となってきます。まず最初にあげられるのは、決められた書類様式で作成した事業計画書や創業計画書です。この書類は、審査をするにあたって、非常に重要なものとなりますので、しっかりとしたものを作成するようにしたいです。次に、資金繰り表や、事業を営んでいく上で設置が必要な設備類などの見積書と請求書、そして商業登記簿謄本、借入申込書などといった書類を抜かりなく準備してから、日本政策金融公庫に提出することになります。その後、面談や現場調査などを経て、審査の合否が決められます。なお、借入申込書にも創業計画書と同様に、書類様式があるので作成前には注意してください。